大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和37(あ)2867 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A、同B、同Cにおいて各その三分の一

を負担する。

理 由

被告人D、同Eの弁護人表権七の上告趣意は、憲法一二条、一三条、三一条違反

をいうが、物価統制令は今もなお廃止されておらず、施行の期間を予め定められて

いる法令ではなく、また同令の存続の必要性も存在しているものと認められ、所論

違憲の主張は前提を欠くものであつて、採るを得ない(なお、昭和三七年(あ)第

一二二一号、同年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷判決、裁判集一四四号八一七

頁参照)。その余の論旨は量刑の非難で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人A、同B、同Cの弁護人本郷桂の上告趣意は単なる法令違反の主張であつ

て、同四〇五条の上告理由に当らない(なお、所論寝台券、特急券は、価格を有す

るものであるから物価統制令二条の適用をうけるものに該当し、従つてこれを不当

な高価で売却する行為が同令九条の二に違反し、同令三四条により処罰の対象とな

ると解するのが正当である。昭和三二年(あ)第一〇三九号、同三六年二月二一日

最高裁判所第三小法廷決定、刑集一五巻二号三七八頁参照)。

被告人Fの弁護人山内公明の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(そ

の理由のないことは、前記弁護人本郷桂の上告趣意に対する説示参照)、同第二点

は量刑の非難で、同四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文(被告人A、同B、同

Cにつき)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三九年一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官下飯坂潤夫は退官につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

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